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定款articles of incorporation

一般財団法人 日本栄養療法推進協議会 定款

(変更:平成26年3月5日)
(変更:平成30年9月28日)
(変更:令和3年1月22日)

第1章 総 則
(名称)
第1条 この法人は、一般財団法人 日本栄養療法推進協議会と称する。

(主たる事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を東京都文京区に置く。

(目的)
第3条 この法人は、国民の予防医学的見地あるいは患者の予後に大きく資すると考えられる栄養療法を普及・推進することを目的とする。また、その優れた手法であるNST(Nutrition Support Team :栄養サポートチーム)の概念および設立・運営について普及・啓発、各施設におけるNST活動の体制や内容に関し、第三者的立場から評価・指導するとともにその質の保証に貢献することを目的とする。

(事業)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
(1)NST施設認定業務
(2)NST専門療法士認定業務
(3)NSTに関連する情報提供、情報交流
(4)NST設立・運営のための教育、研修
(5)栄養療法実施基準の設定、啓発
(6)栄養療法実施に関する質の保証対策、システム開発・提供など
(7)その他前各号の実施に資する事業

(事業年度)
第5条 この法人の事業年度は、毎年11月1日に始まり、翌年10月31日に終わる。

第2章 財産及び会計
(財産の構成)
第6条 この法人の財産は、次に掲げるものをもって構成する。
(1)設立当初に拠出された財産
(2)寄附金品
(3)財産から生ずる収入
(4)事業に伴う収入
(5)賛助会員会費収入
(6)その他の収入

(財産の種別)
第7条 この法人の財産は、基本財産及び運用財産の2種類とする。
A 基本財産は、この法人の事業を行うために不可欠なものとして特定された財産とし、次に掲げる財産をもって構成する。
(1)設立当初に拠出された財産のうち基本財産と定められた財産
(2)設立後に基本財産とすることを指定して寄附された財産
(3)評議員会で、基本財産とすることを決議した財産
B 運用財産は、基本財産以外の財産とする。

(財産の管理及び運用)
第8条 この法人の財産の管理及び運用は、理事長が行うものとし、その方法は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。
A 基本財産のうち現金は、銀行等への定期預金、確実な信託銀行への信託、又は国債・公社債等確実な方法で保管しなければならない。

(基本財産の処分の制限)
第9条 基本財産は、これを処分し、又は担保に供することができない。ただし、この法人の事業遂行上やむを得ない理由があるときは、理事会において議決に加わることができる理事の3分の2以上の決議を経て、評議員会において議決に加わることができる評議員の3分の2以上の決議をもって、その全部若しくは一部を処分又は担保に供することができる。

(経費の支弁)
第10条 この法人の経費は、運用財産をもって支弁する。

(事業計画及び予算)
第11条 理事長は、毎事業年度開始の日の前日までに事業計画書、収支予算書並びに資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類を作成し、理事会の決議を経て、直近の評議員会に報告する。

(暫定予算)
第12条 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、理事長は理事会の決議を経て、予算成立の日まで前年度の予算に準じ、収入及び支出をすることができる。
A 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。

(事業報告及び決算)
第13条 理事長は、毎事業年度終了後3箇月以内に次の書類を作成し、第1号、第2号及び第4号の書類については監事の作成した監査報告を添付して定時評議員会に報告し、又は承認を受けなければならない。
(1)毎事業年度の貸借対照表及び正味財産増減計算書
(2)事業報告
(3)(1)、(2)の附属明細書
(4)財産目録
A 貸借対照表は、定時評議員会の終結後遅滞なく、公告しなければならない。

(長期借入金及び重要な財産の処分又は譲受け)
第14条 この法人が資金の借入をしようとするときは、その事業年度の収入をもって償還する短期借入金を除き、理事会において議決に加わることができる理事の3分の2以上の決議をもって行う。
A この法人が重要な財産の処分又は譲受けを行おうとするときも、前項と同様とする。

第3章 評議員
(評議員)
第15条 この法人に、評議員 8 名以上 18 名以内を置く。

(選任及び解任)
第16条 評議員の選任及び解任は、評議員会の決議をもって行う。

(評議員の資格)
第17条 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号、以下「一般社団・財団法人法」という。)第173条第1項で準用する第65条第1項に規定する者は、評議員となることができない。
A 評議員はこの法人又はその子法人の理事、監事又は使用人を兼ねることができない。

(評議員の任期)
第18条 評議員の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。
A 前項の規定にかかわらず、任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期については、退任した評議員の任期が満了する時までとする。

(欠員)
第19条 評議員に欠員が生じた場合には、任期の満了又は辞任により退任した評議員は、新たに選任された評議員が就任するまで、なお評議員としての権利義務を有する。

(報酬等)
第20条 評議員は、原則として無報酬とする。
A 前項の規定にかかわらず、評議員には、その職務を行うための費用を支払うことができる。

第4章 評議員会
(評議員会)
第21条 評議員会は、すべての評議員をもって構成する。

(権限)
第22条 評議員会は、次の事項及び一般社団・財団法人法に規定する事項に限り決議する。
(1)理事及び監事(以下「役員」という。)の選任及び解任
(2)役員の報酬等並びに支給基準
(3)定款の変更
(4)事業の全部又は一部の譲渡
(5)この法人の継続
(6)合併契約の承認
(7)第50条第2項に規定する残余財産の帰属の決定
(8)役員が評議員会に提出し、または提供した資料を調査する者の選任
(9)評議員による招集の請求により招集された評議員会における、この法人の業務及び財産の状況を調査する者の選任
(10)事業計画、収支予算書並びに資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類の承認
(11)計算書類及び財産目録の承認
A 評議員会は、前項第8号及び第9号に掲げる事項を除き、あらかじめ評議員会の目的として通知された事項以外の事項について決議することができない。

(招集)
第23条 定時評議員会は毎事業年度終了後3箇月以内に、臨時評議員会は必要に応じて随時、招集する。
A 評議員会は理事会の決議に基づき理事長が招集する。
B 評議員会を招集する場合には、理事会は次の事項を決議しなければならない。
(1)評議員会の日時及び場所
(2)評議員会の目的である事項(当該事項が役員の選任、役員の報酬等、事業の全部又は一部の譲渡、定款の変更、合併のいずれかであるときは、その議案の概要(確定していないときはその旨)を含む。)

(招集通知)
第24条 理事長は、評議員会の日の1週間前までに、前条第3項各号に掲げる事項を記載した書面によりその通知を発しなければならない。
ただし、評議員全員の同意がある場合には、招集の手続を経ることなく評議員会を開催することができる。

(議長)
第25条 評議員会の議長は、出席した評議員の中から選任する。

(決議)
第26条 評議員会の決議は、議決に加わることができる評議員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
A 前項の規定にかかわらず、次に掲げる事項の決議は、議決に加わることができる評議員の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
(1)監事の解任
(2)一般社団・財団法人法第198条で準用する第113条に規定する役員の責任の一部免除
(3)定款の変更
(4)事業の全部又は一部の譲渡
(5)この法人の継続
(6)合併契約の承認
B 前2項の決議について特別の利害関係を有する評議員は、議決に加わることができない。

(決議の省略)
第27条 理事が評議員会の決議の目的である事項につき提案した場合において、議決に加わることができる評議員全員が提案された議案につき書面により同意の意思表示をしたときは、その議案を可決する評議員会の決議があったものとみなす。

(議事録)
第28条 評議員会の議事については、一般社団・財団法人法第193条の規定に基づき、議事録を作成しなければならない。

 

第5章 役 員
(種類及び定数)
第29条 この法人に、次の役員を置く。
(1)理事10名以上20名以内
(2)監事3名以内
A 理事のうち、1名を代表理事とし、5名以内を業務執行理事(一般社団・財団法人法第197条で準用する第91条第1項に規定する理事会の決議によりこの法人の業務を執行する理事として選定された理事をいう。以下同じ。)とする。
B 代表理事は理事長とする。
C 業務執行理事は副理事長及び庶務・会計担当理事とする。

(役員の選任)
第30条 理事は、下記の協力学会・団体から推薦された者の中から、評議員会の決議により選任する。
(1)一般社団法人日本臨床栄養代謝学会  3名以内
(2)日本外科代謝栄養学会        3名以内
(3)一般社団法人日本臨床栄養学会    3名以内
(4)公益社団法人日本医師会       1名以内
(5)公益社団法人日本看護協会      1名以内
(6)一般社団法人日本病院薬剤師会    1名以内
(7)公益社団法人日本栄養士会      1名以内
(8)一般社団法人日本臨床衛生検査技師会 1名以内
(9)この法人に功労のあったもので理事会の推薦によるもの
A 監事は、前項に掲げる協力学会・団体の他、関係機関に属する者の中から評議員会の決議により選任する。
B 監事の選任に関する議案を評議員会に提出する場合は、在任する監事の同意を受けなければならない。
C 理事長、副理事長及び庶務・会計担当理事は、理事会の決議により理事の中から選定する。

(役員の資格)
第31条 監事はこの法人又はその子法人の理事又は使用人を兼ねることができない。
A 一般社団・財団法人法第177条で準用する第65条第1項に規定する者は、役員となることができない。

(役員の解任)
第32条 役員が次の各号のいずれかに該当するときは、第26条において定める評議員会の決議により、当該役員を解任することができる。ただし、監事を解任する場合には同条第2項の決議によらなければならない。
(1)職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき
(2)心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき

(役員の任期)
第33条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
A 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
B 前2項の規定にかかわらず、任期の満了前に退任した役員の補欠として選任された役員の任期については、それぞれ退任した役員の任期の満了する時までとする。
C 役員については、再任を妨げない。

(欠員)
第34条 役員に欠員が生じた場合には、任期の満了又は辞任により退任した役員は、それぞれ新たに選任された役員が就任するまで、なお役員としての権利義務を有する。

(役員の職務)
第35条 役員は、一般社団・財団法人法に規定する職務を行うほか、次の区分に応じ、それぞれに規定する事項の職務を行う。
(1)理事長 評議員会及び理事会を招集し、理事会の議長となるほか、この法人の業務を執行し、この法人を代表する。
(2)副理事長 理事長を補佐し、理事会の決議に基づき、この法人の業務を執行する。
(3)庶務・会計担当理事 理事長を補佐し、庶務・会計に関するこの法人の業務を執行する。
(4)理事 理事会を構成し、この定款に定めるところによりこの法人の業務の執行を議決し、職務を執行する。
(5)監事 理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告書を作成する。
A 理事長、副理事長及び庶務・会計担当理事は、毎事業年度に4箇月を超える間隔で2回以上自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。

(役員の報酬等)
第36条 役員は原則として無報酬とする。ただし常勤の役員には報酬を支払うことができる。
A 第20条第2項の規定は、それぞれ役員に支給する費用について準用する。

第6章 理事会
(理事会の設置)
第37条 理事会は、すべての理事で組織する。

(権限)
第38条 理事会は、次の事項を決議する。
(1)評議員会の招集に関する事項
(2)理事長、副理事長及び庶務・会計担当理事の選定及び解任
(3)重要な財産の処分及び譲り受け
(4)多額の借財
(5)重要な使用人の選任及び解任
(6)重要な組織の設置、変更、廃止
(7)一般財団法人の業務の適正を確保するために必要なものとして法務省令で定める体制の整備
(8)その他この法人の業務の執行に関する事項(評議員会の決議を要する事項を除く。)

(招集)
第39条 理事会は、理事長が招集する。
A 理事会を招集しようとするときは、理事長は、理事会の日の1週間前までに、各役員に対し、理事会の目的である事項並びに日時及び場所、その他必要な事項を記載した文書により通知を発しなければならない。
B 前項の規定にかかわらず、役員の全員の同意があるときは、理事会は招集の手続を経ることなく開催することができる。

(議長)
第40条 理事会の議長は、理事長とする。

(決議)
第41条 理事会の決議は、議決に加わることができる理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。ただし、その決議に特別の利害関係を有する理事は、議決に加わることができない。

(決議の省略)
第42条 理事が理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、議決に加わることができる理事の全員が提案された議案につき書面により同意の意思表示をしたときは、その議案を可決する理事会の決議があったものとみなす。ただし、監事がその提案に異議を述べたときはこの限りでない。

(議事録)
第43条 理事会の議事については、一般社団・財団法人法第197条において準用する第95条の規定に基づき、議事録を作成しなければならない。
A 理事会に出席した理事長及び監事は、前項の議事録に署名又は記名押印しなければならない。

第7章 顧問、専門委員等
(顧問等)
第44条 この法人に顧問及び相談役を若干名置くことができる。
A 顧問及び相談役は、理事会の推薦により理事長が委嘱する。
B 顧問及び相談役は、この法人の運営に関し、理事会に出席して意見を述べることができる。

(専門委員)
第45条 この法人に専門委員を置くことができる。
A 専門委員は、理事会の推薦により理事長が委嘱する。
B 専門委員に欠員が生じた場合、互選により理事又は評議員が暫定的にこれを兼務できる
ものとする。
C 専門委員は、この法人の業務に必要な事項に関し、理事長の諮問に応ずる。
D 専門委員によって形成される各専門委員会には、理事会で選出された担当理事を置く。担当理事は理事会に対し、専門委員会での討議内容に関する報告義務を負う。

第8章 賛助会員
(賛助会員)
第46条 この法人に賛助会員を置くことができる。
A 賛助会員に関し必要な事項は、理事会で定める。
B 賛助会員は、趣意書に同意して、1口5万円とする賛助会費を納入しなければならない。
C この法人への賛助会員の入退会は原則として自由とするが、事業年度の賛助会費の納入が
ない場合は退会扱いとする。

第9章 定款の変更、合併及び解散等
(定款の変更)
第47条 この定款を変更するときは、第26条第2項に規定する評議員会の決議をしなければならない。
A 前項の規定は、この定款の第3条、第4条及び第16条についても適用する。

(解散)
第48条 この法人は、この法人の目的である事業の成功の不能その他法令で定められた事由によって解散する。

(合併)
第49条 この法人が合併するときは、第26条第2項に規定する評議員会の決議をしなければならない。

(剰余金の分配制限と残余財産の帰属)
第50条 当法人は、剰余金を分配することはできない。
A 清算をする場合において、この法人の残余財産は、国または地方公共団体、この法人と類似の事業を目的とする公益社団法人または公益財団法人、あるいは公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17条イ乃至トに掲げる法人に帰属させるものとする。
B 前項に規定する法人は、第26条に規定する評議員会の決議により定めるものとする。

第10章 情報開示
(帳簿及び書類等の備付け及び閲覧)
第51条 この法人は、次の各号に掲げる帳簿及び書類等を主たる事務所に備えておかなければならない。
(1)定款
(2)第27条に規定する評議員会の決議の省略をした場合の同意書
(3)評議員会の議事録
(4)第42条に規定する理事会の決議の省略をした場合の同意書
(5)理事会の議事録
(6)監査報告
(7)会計帳簿
(8)事業計画書、収支予算書並びに資金調達及び設備投資に係る見込みを記載した書類
(9)各事業年度に係る貸借対照表、正味財産増減計算書及び事業報告並びに
これらの附属明細書
(10)財産目録
(11)評議員及び役員の名簿
(12)評議員及び役員の報酬等の支給基準
(13)運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類
(14)許認可等及び登記に関する書類
A 帳簿及び書類等の備置き期間並びに閲覧については、理事会の承認を受けた情報公開規定に定めるものとする。

(公告)
第52条 この法人の公告方法は、官報に掲載する方法による。

第11章 その他
(委任)
第53条 法令及びこの定款に定めるもののほか、この法人の運営に必要な事項は、理事会の決議により定める。

第12章 附 則
(設立時評議員)
第54条 この法人の設立時評議員は、次のとおりとする。
設立時 評 議 員 鈴木 一幸,北谷 直美,入山 圭二,馬場 忠雄,鈴木 邦彦,林 昌洋,福澤 祐幸,西村 一弘, 原 純也,萩原三千男,坂西 清,伊藤美智子

(設立時役員)
第55条 この法人の設立時理事、設立時代表理事及び設立時監事は、次のとおりとする。
設立時 理事 大柳 治正,松崎 松平,中屋 豊,恩地 森一, 木村 理,東口 志,眞田 裕,和佐 勝史, 木平 健治,石川 祐一,雨宮 みち,宮島 喜文, 中川 俊男
設立時 代表理事 大柳 治正
設立時 監事 宇都宮一典,畠山 勝義

(最初の事業年度)
第56条 この法人の最初の事業年度は、当法人成立の日から平成26年10月31日までとする

(設立者の住所及び氏名並びに拠出する財産及びその価格)
第57条 設立者の住所及び氏名並びにこの法人の設立に際して設立者が拠出する財産及びその価額は、次のとおりである。

住 所  兵庫県芦屋市西山町22番27号
設立者  日本栄養療法推進協議会 代表者理事長 大柳 治正
(事務所所在地 東京都文京区大塚5丁目3番13号 小石川アーバン4階)

拠出財産及びその価額         現金    金300万円

(法令の準拠)
第58条 本定款に定めのない事項は、すべて一般社団・財団法人法その他の法令に従う。


事務局

〒112-0012
東京都文京区大塚5-3-13
小石川アーバン4階
一般社団法人 学会支援機構内

TEL 03-5981-6014
FAX 03-5981-6012
MAIL jcnt@asas-mail.jp